EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
段階的導入物質は、予備登録すれば、トン数帯に従って、登録の期限猶予が与えられますが、予備登録は必須ではありません。予備登録をせずに、直ちに登録することもできます。また、2008年12月1日以降に初めて1t以上輸出する場合は、輸出後6カ月以内に、かつ、それが、トン数帯で決められている登録期限の12ヵ月前に、予備登録で求められる情報を提出すれば、そのトン数帯の登録期限までに登録することが認められています。
したがって、輸出する可能性のあるすべての物質を予備登録する必要はありません。また、1t未満の輸出であれば、登録の義務はありません。
なお、登録義務は1企業当たり年間1t以上ですが、年間のトン数は次の計算によります。