通常、装飾用クロムめっきは、下地めっきとしてニッケルあるいは銅-ニッケルめっきを施し、その上に0.25〜1.25μm程度のクロムめっきが施されます。他方、非装飾硬質クロムめっき、すなわち、工業用硬質クロムめっきでは、基材に直接5〜500μmのクロムめっきが行われます。工業用硬質めっきでは、均質で厚膜のクロム層を付けるために過酷な条件でめっきが行われると聞いています(クロムめっきの詳細については、日本硬質クロム工業会のホームページをご参照ください。)
すなわち、工業用硬質クロムめっきには高度な技術が必要であり、特に、信頼性が要求され、現時点ではPFOSの代替物質や代替技術がないことから、除外項目としていると理解できます。他方、装飾用クロムめっきに対しては、代替技術やほかの安全な物質が可能であるとして、制限されたと理解できます。
結論として、装飾用クロムめっきは除外用途にはなっていと考えられます。
なお、指令2006/122/EC(PFOS指令)は、危険な物質と調剤の販売と使用の制限に関する指令76/769/EECの第30次修正として公布されています。その制限内容を整理しますと、下記のようになっています。
- PFOS、およびPFOS濃度0.005wt%以上の調剤の販売、使用の禁止。
- 半完成品や成形品にあっては、構造的に最小単位まで分割した部品では0.1%以上、織物やコートされた製品では1μg/m2以上のPFOSを含有する製品の販売禁止。
- ただし、次の項目やこれらの生産に用いられる物質や調剤には、1、2項は適用されない。
- フォトレジストあるいは写真工程での反射防止コート。
- フイルム、紙、あるいは、印刷版に用いる写真用コート。
- 非装飾用の硬質クロム(VI)めっき用ミスト防止剤、および、十分管理めっきシステムで用いる湿潤剤(ただし、IPPC指令により開発されたBATを用いて、環境への排出を最小にしていること)。
- hydraulic fluids for aviation.航空機用の水力学的液体。
- 2006年12月27日以前に販売された泡消化剤は2011年6月27日まで使用可。
- 1、2項は、洗剤に関する規則No648/2004に抵触することなく、適用。
- 2008年12月27日までに、加盟国は下記の目録を作成し、欧州委員会に報告しなければならない。
- 3項cのプロセス、使用されるPFOS量、放出量。
- PFOSを含有する泡消化剤の在庫量。
- 用途の詳細な新しい情報および用途の安全な代替物質や技術が入手できるようになれば、3項aからcは、下記の通り見直される。
- 安全な代替物が技術的、経済的に可能になれば、PFOSは段階的に使用を終了する。
- 安全な代替がない用途については、除外規定は存続。
- 環境へのPFOSへの放出がBATを採用することで最小にされてきている。
- 欧州委員会は、実施中のPFOAのリスク評価を継続し、安全な代替物質や技術が経済的に可能になれば、リスクを低減させるために上市・使用の制限に関する措置の提案を提出する。
国内企業にとって、PFOS指令への対応は下記に要約されます。
- 非装飾用(工業用)硬質クロムめっき用のPFOS自体、調剤の販売は可能。
- 国内で非装飾用、装飾用クロムめっきにPFOSを使用することはできるが、製品中に2項に規定される以上のPFOSを含有していてはならない。