EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
第57条に該当する物質の基準が示されています。67/548/EEC(危険な物質の分類、包装および表示に関する指令)の附属書Iに示されるCMR物質(発がん性、変異原性、生殖毒性のカテゴリーIまたはIIに該当する物質)、並びにREACH附属書XIIIの基準によるPBT物質(難分解性、生物蓄積性、毒性物質)、vPvB物質(極めて高い難分解性で高い生物蓄積性を有する物質)および内分泌かく乱物質などが附属書XIV(認可の対象となる物質のリスト)に含まれうる物質とされています。
上記の条件に該当する物質は現在約900物質あり、さらに今後約600が加わると想定され、今後REACH規則では約1,500物質を扱うことになると言われています。
67/548/EECの附属書I:http://ecb.jrc.it/classification-labelling/search-classlab/
規則では2009年6月1日までに附属書XIVに収載されるべき優先物質の最初の勧告がなされることになっています。最近の情報として、「2007年12 月のCA会議結果によると、委員会は附属書XIV(認可対象物質)のドラフトリストを6月までに準備し、3ヵ月のインターネットコンサルテーションにかけることを計画している」とレポートされています1)。
したがって、本年6月には優先される物質が公表され、コンサルテーションにかかると思われます。
また、その後附属書XIVは少なくとも2年ごとに追加的更新がなされることになります。
1)(社)日本化学工業協会、REACHタスクフォース事務局のREACH最新情報(2008年2月1日)による
i. 成形品の届出(7条2項)
0.1wt%を超える濃度で認可対象候補物質を含む成形品の製造者または輸入者は、成形品に含まれるSVHCが年間1t以上であるとき届出の義務があります。ただし、その用途についてすでに登録されている物質には適用されません。届出の義務は2011年6月1日から生じることになります。
認可対象候補物質とは、57条の基準に適合し、59条1項に基づき特定される物質で最終的に附属書XIVに収載されることとなる候補物質です。その後、手続きを経て認可対象物質として附属書XIVに収載の決定がなされます。
ii. 情報の提供(33条1項、2項)
0.1wt%を超える濃度で認可対象候補物質を含む成形品の供給者は、受領者に対して、次の情報を提供する義務があります。
情報提供の義務は2007年6月1日から発生していますが、現在認可対象候補物質が公表されていないので、公表されてから実質的な対応が必要になります。
iii. 認可(62条1項)
認可対象物質が附属書XIVに収載される際には、物質の特定などのほかに経過措置として、次の期日が明記されれます。
したがって、認可対象物質を使用する事業を継続するためには、附属書に定められた「日没日の少なくとも18ヵ月前の日付」までには手続きが必須となります。
関連する情報が2007年9月28日、2007年10月5日、11月9日、12月14日のコラムにありますので参考にしてください。