EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
基本的にはREACH義務者である輸入者の連絡待ちになります。
REACH規則の周知度は、日本とEUでは温度差があるようです。
日本は、REACH規則が全産業に及ぶので、情報提供が細やかに行われています。一方、EUでは、物質メーカーが登録をすれば、用途連絡は別として、川中、川下の義務はほとんどありません。
したがって、EU内ではREACH規則情報が日本ほど流れていないようです。
貴社のEU域内輸入者(販社)が、REACH規則の義務を承知して準備中であれば問題ありません。一度、販社の準備状況を確認することが必要に思います。
REACH規則上は域外企業の直接販売は想定していません。輸入者を介して域内に上市するとして、輸入者に義務を課しています。貴社のお客さまの輸入者が義務を負うことになります。
域内企業と違い日本企業の扱いは輸入者単位となります。個々のお客さまの扱い量が1t以下であれば、REACH規則の登録義務は免除されます。
予備登録期間後に、初めて1tを超える場合は、2008年12月以降でも予備登録ができます。
第28条6項に救済措置があります。
「環境省訳」
2008年12月1日以降に年間1トン以上の量の段階的導入物質の初めての製造若しくは輸入、成形品の生産のための段階的導入物質の初めての使用、又は登録が必要とされる段階的導入物質を含む成形品の初めての輸入を行う潜在的登録者は、本条の第1項に記す情報を、年間1トン又はそれ以上の量の当該物質の最初の製造、輸入又は使用の後6ヶ月以内かつ第23条の該当する期限の12ヶ月前に、化学物質庁に対して提出する場合には、第23条を当てにする権利が与えられる。
なお、23条に段階的登録の期間が示されています。