EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
貴社の該当物質の輸出量の合計が1t以上であっても、A、B社の輸入量が1t以下であれば、A、B社のどちらの会社も登録の義務はありません。
しかし、A、B社が該当物質を1t以上輸入しておられる場合は、A、B社それぞれ登録が必要です。したがって、この場合、ご質問のAが本登録を行ったとしても、別途、B社は独自に登録しなければなりません。
域外の会社が、同一の物質を複数の会社に輸出している場合は、「唯一の代理人」を任命して登録すれば、輸出先、すなわち、EUの輸入者は、「唯一の代理人」の川下ユーザーとみなされて、登録する必要はありません。ただし、この場合、輸出者は輸出先に「唯一の代理人」を任命したことを伝える必要があります。また、「唯一の代理人」は、輸入者の義務を順守する義務がありますので、輸出者は「唯一の代理人」に、輸出量、輸出先、SDSなどに関する情報を提供する必要があります。
ご質問の、A社を「唯一の代理人」に任命して登録することは、REACH規則上は可能です。しかし、A、B社が競合関係にあることを考えますと、上記しましたとおり、A社にB社への輸出状況を開示する必要がありますので、B社が納得するか懸念いたします。
このことを踏まえて、対処されることが必要と考えます。