EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則の定義で、物質は以下のように定義されています。
物質とは、化学元素および自然の状態での、またはあらゆる製造プロセスから得られる化学元素の化合物を言い、安定性を保つために必要な添加物や使用するプロセスから生じるあらゆる不純物が含まれる。しかし、物質の安定性に影響を及ぼさないで、またはその組成を変えずに分離することができるあらゆる溶剤を除く(REACH規則第3条1項・環境省仮訳より)。
そして、REACH規則では、物質を年間1t以上の量、製造または輸入する場合は登録が義務付けられています。また、調剤中に年間1t以上の数量で含まれる物質がサプライチェーンの上流で登録されていない場合は登録の義務があります。
以下、ご質問に回答いたします。
(1)物質A (主成分物質)に品質安定添加剤として、物質B、物質Cを配合(0.5〜5%)し、物質Bと物質Cは、化学反応を起こして、物質Aの影響を受けるため、反応の結果、どのような化学物質になっているかの特定ができないとのことですが、この反応物は、REACH規則附属書V(4)に規定されている安定剤、品質コントロールのための薬剤が、意図した機能を果たすときに生じる化学反応の結果として生成する物質で、それ自身製造、輸入または上市されない物質に該当し、登録が免除されています。
この場合は、物質A、B、Cが物質の製造者によって登録されていれば、安定剤の反応生成物の登録は不要です。
(2)物質Dは、物質Bと物質Cの反応生成物です。物質Aに安定剤として、物質Dを添加した場合の反応生成物も(1)の場合と同様にREACH規則附属書V(4)の適用を受け登録は不要です。
結論として、物質A、B、C、Dが物質製造者によって登録されていれば、安定剤として添加したB、C、Dの反応性生物は登録不要です。