EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
予備登録で提出される情報は下記の通りです。
(1)物質の名称、EINECS番号、CAS番号、そのほかの識別情報
(2)予備登録者の名前、住所、連絡者
(3)予想される登録期限とトン数
(4)もしあれば、予備登録する物質に類似の物質の名称、EINECS番号、CAS番号、あるいは、そのほかの識別情報
予備登録段階では、これらの情報は公開されませんが、予備登録終了後2009年1月1日までに、上記の(1)と(4)の情報と予想される最初の登録期限が、予備登録された物質として公開されます。(2)の予備登録者に関する情報は、公開されません。
他方、予備登録者は、上記の(1)から(4)の情報が掲載されている予備登録をした物質のWebページにアクセスすることができます。
ただし、(2)の予備登録者の情報については、EU域外の企業が唯一の代理人を任命して予備登録を行った場合、それを任命した企業情報は公開されません。また、EU域内の予備登録者が第三者の代理人を使用して登録する場合、予備登録者の情報を開示しないようにすることができます。
また、データ保有者がSIEFに参加できるのは、予備登録物質リストが公開されてからECHAへのデータ提出後になります。貴社がデータ保有者として、SIEFに参加する意向をおもちであっても、予備登録期間中は上記のWebページへはアクセスすることはできません。
以上より、予備登録の段階で供給業者の予備登録状況を知るためには、直接供給業者へ情報提供を要請することが必要となります。