EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則第28条4項によれば、「化学品庁は2009年1月1日までに予備登録された物質のリストをインターネットにて公開しなければならない」となっています。
2008年9月24日の化学品庁のプレスリリースで、化学品庁のWebサイトに新しく「ECHA CHEM(化学品に関する情報)」というセクションを立ち上げると発表しました。このセクションを通じてREACHに関する公開情報や資料を参照することができるようになります。
そして、予備登録された物質に関するリストも、2009年1月1日までに、このセクションで公開される予定です。
すでに、当サイトにおいて、2008年10月1日までに予備登録された約3万7,700の物質の中間リストが公開されており、物質のキーワード検索も可能になっています。中間リストの内容、すなわちEC/CAS番号、物質名、ほかの識別名、登録見込み時期がCSV形式でダウンロード可能です。
なお、予備登録内容の妥当性に問題があると化学品庁が判断した物質は掲載されていません。
サイトのアドレスは:
http://apps.echa.europa.eu/preregistered/pre-registered-sub.aspx
です。
10月3日付のコラム「最近の欧州化学品庁(ECHA)の発表から」も参照ください。
なお、2009年1月以降に公開される予定の予備登録された物質に関する情報は、以下の通りです。
(1)物質の名称またはほかの識別名
(2)EINECSおよびCAS番号(利用可能でない場合にはほかの識別コード)
(3)最初の登録見込み期限(予測されるトン数帯の登録期限)
(4)以下の情報に関連する利用可能な情報
ただし、予備登録者に関する情報は公開されません。
今後、上記のサイトをアクセスして、貴社が確認したい物質を検索した結果、その物質が見つからなかった場合、その物質は予備登録されていないことになります。貴社がその物質、またはその物質を含む調剤や成形品を取り扱う企業で、年間1t以上EUに輸出するなどREACH規則の対象になるのであれば、物質の製造者または同じサプライチェーンの川上企業などに問い合わせ、登録の状況を確認する必要があります。
貴社が予備登録リストにない物質を年間1t以上EUに輸出している場合は、その業務を継続することができなくなります。貴社は化学品庁に対して、物質に関する関係、連絡先などを届け出ることができます。これを受けて化学品庁は、その物質の名称をWebサイト上で公表し、要請に基づき、潜在的登録者に対して川下使用者の連絡先の詳細を提供します。
一方、貴社が予備登録の期限である2008年12月1日を過ぎて、年間1t以上その物質を初めて輸出する場合、またはその物質を年間1t以上含む成形品を初めて輸出する場合は、最初の輸出後6ヵ月以内かつ該当物質のトン数帯の登録期限の12ヵ月前までに登録すれば、予備登録と同様の恩恵を得ることができます。