EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則での調剤の取り扱いは、登録の対象は調剤そのものではなく、調剤に含まれる物質です。
また、登録の義務があるのは、EU域内で物質それ自身、または調剤に含まれる物質の年間1t以上の製造者または輸入者です。調剤の場合の物質の量は特定の調剤中の物質量ではなく、同一の物質を含む複数の調剤を製造または輸入している場合は、それらの調剤中に含まれる物質の総量です。
1.輸入者が登録する場合
EU域内の輸入者が同一の物質を含む調剤を、貴社を含めて複数の企業から輸入している場合は、それらの調剤に含まれる物質量を合計した量が登録対象になります。
他方、例え貴社の輸出量が1t超えていても、貴社が複数のEUの企業に輸出されている場合、それぞれの輸入者の輸入量が1t未満の場合、輸入者は登録の義務はありません。
2.貴社が唯一の代理人を指名して登録する場合
REACH規則では「唯一の代理人制度」を設け、EU域外の製造者にEU域内の法人または自然人と相互の合意のもとで、当該EU域内の法人または自然人を唯一の代理人に指名することを認めています。この場合、貴社はより専門性の高い代理人を活用することで登録をより円滑に進めることも可能です。
なお、具体的には塗料に含まれる溶剤や合成樹脂に含まれる溶剤がトルエンやキシレンような既存化学物質であれば、2008年6月1日から開始されている予備登録をすることで本登録の期限は最大11年間、すなわち、1t以上の場合は2018年5月31日まで延ばすことができます。
ただし、予備登録の期限は12月1日まです。