EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則でははんだ付け装置は成形品として、はんだは調剤として対応が必要です(類似のご質問としてQ.126もご参照ください)。
1.はんだ付装置
成形品については、以下の2つの義務があります。
(1)登録義務
成形品中の物質が、合計して年間1tを超える量であり、その物質が通常のまたは予測可能な使用条件下で、意図的に放出される場合に、その用途で登録されていなければ登録の義務が生じます。
(2)届出義務
成形品中に含まれるSVHC(高懸念物質)が重量比(w/w)0.1%を超える濃度で存在し、合計して年間1tを超える量である場合に、その用途が登録されていなければ届出の義務が生じます。
成形品中の物質/調剤の判断の根拠となる「意図的放出」の意味が、5月に出されました「成形品に含まれる物質に関する要求事項についてのガイダンス (以降「ガイダンス」と略称)」*と、2006年に出されていましたRIP3.8の最終報告書とでは変わっていますので、注意が必要です。
「ガイダンス」によりますと、放出が成形品の基本機能を発揮するためではなく、成形品の付随機能のために寄与するものを「意図的放出」と定義付けられました。
従来 (RIP3.8の最終報告書において)「意図的放出」とされていた「プリンターカートリッジ中のインク」は、ガイダンスでは特別な容器中の「物質/調剤」として、第6条に従って登録することが必要となっています。
他方、「意図的放出」の例としては、製品の付随的な機能のために放出される「香りつき消しゴム」や「芳香付下着」の香成分と限定されたものになっています。
はんだ付装置は、上記の定義に照らして意図的放出はないと考えますので成形品中の物質の登録は不要と考えます。
はんだ付装置にSHVC(認可対象候補物質)が0.1wt%以上かつ年間1t以上含有の場合は、その物質に関して届出が必要になります。したがって、別途、SVHC含有の有無を確認されることをお勧めします。
現在、SVHC(認可対象候補物質)の第1弾として15物質が認定されており、10月末までには公表されると言われておりますが、まだ公表に至っていません。
2. はんだに含有される物質について
はんだ付け装置で使われるはんだを貴社は販売しておられませんので、貴社には登録の義務はありません。
将来、はんだを輸出される場合には、はんだの登録に関しては、はんだそのものの使用量(重量)によってではなく、はんだ合金の成分物質であるSn、Cuなどの元素での物質登録となります。例えば、製造者または輸入者が年間1tを超えてSnを製造または輸入されるときには、その製造者または輸入者は登録の義務が発生します。
3.フラックス塗布機・溶接機等の生産機械装置のREACH規則対応について
はんだ付装置と同じように成形品に該当します。いずれも装置本体からの意図的放出物質はないと思われますので、物質の登録は必要なく、はんだ付装置と同様な扱いになると考えられます。
「成形品に含まれる物質に関する要求事項についてのガイダンス」
(環境省仮訳/PDFファイル)