EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則はEUの法規制であり、EU域内の企業・人に義務を課しています。日本企業はEU域外のため直接の義務がありません。
貴社の場合は、EUの現地法人がその義務者となります。貴社現地法人の義務は輸入者と製造者の2つがあります。
現地法人がEU化粧品法に該当する製品を製造していても、REACH規則では調剤の場合の情報提供義務が免除されますが、登録義務は残ります。
ご質問で例示された製品は成形品(アーティクル)に分類されると思います。成形品の義務は、意図的放出物質の登録とSVHCの届出です。SVHCの一部は化粧品にも使われる可能性があります。SVHCのムスクキシレンは香料成分として利用される場合があります。従来から使用されていましたが、SVHCに指定される可能性があります。
意図的放出がなければ登録不要、SVHCを0.1%以上含有していなければ届出不要です。
対応は、現地法人の法務担当と連携をとることが肝要に思えます。