EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則の定義では、成形品については以下のように定義されています。
「成形品とは、化学組成によって決定されるよりも大きく機能を決定する特定の形状、表面またはデザインが生産時に与えられた物体を指す」(REACH3条3項)となっています。
印刷物は成形品かということについては、2008年5月に出されている「成形品に含まれる物質に関する要求事項に関するガイダンス」(環境省仮訳)によりますと、以下のよう記載されています。
「通常は、個人的な家庭及び産業界で使用する対象物が成形品である。例えば、家具、衣類。車、本、玩具、台所用品及び電機製品である。」(23ページ)。
同ガイダンス付録3の図10に、「木材から紙へのアーティクルへの一般的な転換点の解説例」が示されています。
上記の例示から判断しますと、現品票、納品書も本と同様、情報を伝達するという機能が明確になっていますので、成形品と判断できます。
成形品は、必ずしも単独の製品 (成形品)を指すだけでなく、パソコンのように複数の製品 (成形品)が組み合わされて製品(成形品) を作っている場合もあります。包装および容器については、以下のような説明が記載されています。
「例えば、成形品が直接プラスチックに包まれ、段ボールの箱に詰められた場合、そのプラスチックと段ボール箱は、別の成形品とみなされるべきである。」
上記から判断して、ご質問の貴社の現品票および納品書はそれぞれ単独の成形品と考えられます。
この場合、貴社が必要な対応として、部品メーカーからの貴社納入品である現品票、納品書の用紙(紙)や印刷インクに含有している顔料、添加剤などについての調査依頼に対応できるよう準備しておかれることをお勧めします。