EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
成形品に含まれる物質の登録または届出は、その用途についてすでに登録されていれば不要であることはREACH規則第7条6項で規定されています。貴社が輸出する製品に含まれる物質が、同一用途で登録されているか否かを調べることは重要な作業です。
ご質問にありますように、予備登録では用途に関する情報の提出は求められていませんので、予備登録情報からは、REACH規則 第7条の義務を回避できる情報は得られません。登録物質の用途を知る方法は、物質が登録された後、公開される情報を見るしかありません。
段階的導入物質の登録がすべて終了するのは2018年になりますから、それまでの間は用途が確認できない物質も出てくる可能性もあります。
正式告示は入手していませんが、予備登録していても登録が終わるまでは、第7条の届出義務は解消しないとの解釈が出ています。用途とその登録時期が重要です。
貴社製品の含有物質予備登録リストで最初の登録期限をまず確認します。
CMR物質(1t)、水生生物毒性(100t)および1,000t以上の物質は2010年12月1日までに登録されます。届出の義務は2011年6月1日からですから、これら物質については間に合います。
この場合は、物質メーカーに用途を問い合わせるとよいでしょう。
上記以外の1,000t以下の物質でCandidateList物質であれば、2011年6月1日に間に合わないことになります。
この場合も物質メーカーを推定して用途の登録依頼と同時に2011年6月1日までに登録することを要請することになります。
物質メーカーの推定は貴社のサプライヤー経由で調査すれば効率的です。
また、SIEFに参加することもできます。SIEFへの参加資格は、その物質に関する何らかの関連情報をもっていることですので、参加できやすい条件です。SIEFで情報を得て、コンソーシアムを組むことで、用途の登録や登録期限の交渉ができます。