EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則で成形品に関して登録義務があるのは、成形品中の物質が以下のような条件を満たす場合です(第7条1項)。
質問のケースでは、貴社の塗料が中国の顧客によって成形品に焼き付けされます。塗料そのものは成形品と一体となりますため、意図的な放出はないと考えます。すなわち、塗料に関しては登録の義務はないことになります。さらに、塗料にはSVHCが含有されていないとのことですので、塗料に関わる届出の義務もないことになります。
詳しくは、当サイトのREACH規則の基礎「成形品の義務」をご参照ください。
ただし、貴社が今後EU域内へ自社製品(焼付け塗料)を輸出される場合には、以下のような点に留意する必要があります。
ポリマーそのものに登録義務はありませんが、ポリマーを構成する2wt%以上のモノマー等、年間1t以上であれば当該モノマー等には登録義務があります。当該モノマー等が貴社のサプライヤーにより登録されていれば、重ねて登録する必要はありません。登録されていなければ、貴社がEU域内に「唯一の代理人」を指名し、登録を行うと共に、貴社のサプライチェーンの川下企業に対して、指名の事実を知らせるか、または塗料のEUの輸入者が登録する必要があります。
また、ポリマー中の2wt%以上のモノマー等の成分が、たとえEINECS, ELINCSにリストされていましても、貴社が登録していないければ、1t以上になると登録する必要があります。