EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
Guidance on registrationによりますと、商品をEU域外から輸入する際は商品の実質的な取扱者に登録義務があるとされています。
契約内容にもよりますが、EUの商社の機能が伝票の取次ぎ程度である場合、見なされされません。
今回の例では、商社の関与度合によって対応は変わってきます。
1.契約等により商社が実質的な取扱者である場合
2.商社は単なる伝票の取次ぎ程度しか行っていない場合
の2例に分けて回答します。
1トンを超えますので、商社に登録義務があります。
商社に輸入者としての登録を求めると、商社は第三者の代理人を任命することが予想されます。その場合、貴社は商社が契約する第三者の代理人に必要最小限の情報を提示するだけで登録できます。
また、28条6項での対応となりますので、期間的にもこれから対応できます。
登録情報についてはJ-Net21内のサイトを参照ください。
情報漏洩がどうしても気になる場合には、貴社が「唯一の代理人」を指名することも可能です。
しかし、「唯一の代理人」を指名する場合は、維持コスト分が増加しますので、今後の販売動向を見据えた上で、「唯一の代理人」を指名するか否かを決定するのが良いと思います。
「唯一の代理人」については後述します。
実質的な取扱者はEU域内のユーザーとなりますが、どちらのユーザーも輸入量は1t未満のため、登録義務はありません。しかし、商社の輸入量は1tを超えますので、輸入時になんらかのトラブル発生の可能性があります。
このようなトラブルを未然に防止するためには、貴社は「唯一の代理人」を指名して、物質の登録を行う方法があります。また、今後、いずれかのユーザーにおいて取扱量が増え、1tを超える可能性がある場合に、ユーザーの便宜を図る目的で、貴社が物質の登録を行う場合も同様です。
これにより、ユーザーは「唯一の代理人」の川下ユーザーと見なされ、物質の登録をする必要はなくなります。その際、「唯一の代理人」を指名した事実は各ユーザーに知らせる必要があります。
この「唯一の代理人」とは、REACH規則で規定される登録に関する一切の義務を負う、EU域内の法人または自然人で、以下の義務を果たさなけらばなりません。