EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ご質問のポリマーAとポリマーBを混合した粒子状製品は、合金と同じ考え方で対応される必要があると考えます。REACH規則では、合金が調剤と定義されています(REACH規則3条(2))。
ECHAから出されています、"Frequently Asked Questions about REACH (2009年3月、v2.4)"には、「合金そのものは、登録対象ではないが、その成分金属が登録対象になる」と説明されています。
この考えに従えば、ご質問のポリマー混合物では、ポリマーA、Bごとに考える必要があります。モノマーD は粒子状混合物中の濃度が2wt%未満とのことですが、もし、ポリマーB 中の含有割合が2wt%以上であれば、登録対象になることになります。
ご質問の場合のポリマーAとポリマーBを混合した粒子状製品中のモノマーについては、粒子状製品は「調剤」に該当しますので、すべてのモノマーについてを登録する必要があることになります。