EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ご質問の登録期限の猶予についてですが、「2008年12月1日以降に初めて年間1t以上の段階的導入物質を上市する事業者は、上市後6カ月以内、かつ、登録開始期限の12カ月前までに化学品庁に予備登録の情報を提出すれば、予備登録をした場合と同じ登録期限が適用される」ことになっています(REACH規則28条6項)。
次に、SIEFおよびコンソーシアムへの参加義務について説明します。
まず、SIEFは同一物質のすべての予備登録者、データ保有者(2018年6月1日以前に段階的導入物質を登録した製造業者または輸入者等を含む)によって編成され、SIEFへは必ず参加しなければなりません。
他方、コンソーシアムは任意であり、特定のSIEFのすべての参加者を再編成する必要はなく、部分的にまた複数のSIEFの参加者で再編成することができます。REACHにおけるコンソーシアムとは、当事者間で署名された契約または運用ルールの採用、または一般のルールに関する契約など、関係者により組織された協力体制を指します。また、コンソーシアム設立の際には、遅れて登録したメンバー等のメンバーとなる基準、物質や不純物割合等により、潜在的登録者を差別や排除してはならないことになっています。
したがって、コンソーシアムへの参加は義務ではなく任意であり、ただ情報共有・交換のために関連企業でコンソーシアムを設立しています。
この質問に関しては、2007年3月16日付けコラムもご参照ください。