EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則におけるポリマー中のモノマーの登録要件は、
です。
登録での用途は、IUCLIDがバージョンアップされる場合は、「情報要件および化学物質安全性評価(CSA)に関する手引」の詳細ガイダンス「R12:用途記述システム」に変更されることになっています。したがって、モノマーの登録際してはこの5種の記述リストから、該当する項目が登録情報としてチェック入力されることになります。
暴露シナリオを作成する場合には用途リストを使用しますが、適切な用途がない場合は追加して、暴露シナリオに記載してよいようです。
ご質問のケースでは、貴社の上流サプライヤーからの返答のとおり、「ポリマーの製造に使用」が基本的な用途の登録情報になると考えます。
ただし、貴社が製造に使用されますポリマーが一般的な成形品への使用とは異なり特殊でしたら、暴露シナリオの作成が必要になることも考えられます。理由は、暴露シナリオでは、モノマーのライフサイクルに全般にわたって、想定される暴露やリスクを適切に把握するために必要な情報を提供する必要があるためです。モノマーの登録での用途情報として、貴社のポリマーの用途に該当するリストがない場合でも、暴露シナリオに貴社のポリマーの用途を含めた暴露シナリオが必要とも考えらることができます。
結論的なことは申し上げられませんので、サプライヤーと情報交換されることをお勧めします。
なお、モノマーおよびポリマーの登録や、用途に関する詳細については、以下のガイダンス文書をご覧下さい。
「モノマーおよびポリマーに関する手引」
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/polymers_en.htm?time=1255333744
「情報要件および化学物質安全性評価(CSA)に関する手引」の詳細ガイダンス「R12:用途の説明」
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm?time=1258165202