EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
CLP規則は、従来のEUの分類、表示、包装に関するシステムを国連の「化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)」との調和を図る目的のもとで制定され、2009年1月20日に発効しています。
EUでは、これまで化学物質の分類は当局が行い、危険な物質または混合物として特定された場合はラベル表示が義務付けられていました。CLP規則では、化学品の分類を行うのは事業者に移管され、製造量、輸入量にかかわらずすべての物質、混合物についての分類を行う義務が事業者に課せられます。
そして事業者が行った分類と表示は、ECHAに届出を行う義務もあります。
ECHAでは、上述の届出をもとにして「分類、表示のインベントリー(データベース)」を作成します。この分類と表示のインベトリーはECHAのウェブサイトで一般に公開されます。届出の期限は、2010年12月1日以前に上市されていた物質、2010年12月1日に引続き上市されている物質および2010年12月1日に上市が再開された物質もしくは初めて上市された物質については2011年1月3日が届出期限となり、2010年12月2日以降に上市される物質は、上市から1カ月後が届出期限となります。このように、ご質問に関わるCLP規則に従って、分類と届出された情報は届出期限以降に公開されたECHAのウェブサイトから入手できることになります。
ご参考までに届出情報の概要項目を以下に記します(詳細は、CLP規則第40条に規定)。