EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則第126条で『不遵守に対する罰則』について規定しており、罰則は各国の国内法で定めることとなっています。この罰則の厳しさのレベルは国によって差がありますが、調和させるための調整は行われています。罰則規定の執行措置も同様に各国で進めることとなります。また、2009年4月からは、EUではREACH規則の施行を強化するプロジェクト(REACH-EN-FORCE-1)が進められています1)。これらの状況の調査が経済産業省により2009年9-12月に行われています。その結果の概略は以下のとおりです2)。
調査結果はつぎです。
また、(社)日本化学工業会協会の発表資料によりますと3)、ポーランドでは、日系企業が混合物成分について予備登録の確認を求められ、その査察が複数回に及んでいる、とのことです。
これらの調査報告書からは、具体的な企業名や処罰内容は不明ではありますが、多くの国で査察は始まっています。さらに、英国では罰則が適用される前段階の執行命令書発出までは行われています。
罰則の対象となるのは、REACH規則の義務のある、EU域内の製造者、輸入者や唯一の代理人等の、自然人か法人です。また、法人の場合、違反となる行為の意思決定を行った責任者も罰則の対象となる可能性があります。
ご質問の"規制対象物質"が何を示すかに沿って、EUで製造して、輸出に当たって注意すべきことを、項目に分けて整理します。
1)http://echa.europa.eu/doc/press/pr_09_05_enforcement_project_forum%20_20090430.pdf
2)http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/int/sasatsu.pdf
3)http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/information/seminar09/pdf/07.pdf