EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
CLP規則への全面移行はご質問にあるとおり、物質は2010年12月1日から、混合物は2015年6月1日からとなっています。そのため、現在は旧法(指令67/548/EEC、指令1999/45/EC)からの移行期間であり、物質・混合物ともにCLP規則に対して暫定的な対応が必要な期間となっています。
SDSの記載要求については、REACH規則の修正する委員会規則 (EU) No 453/2010で修正されています。2015年6月1日までのSDSについての記載要求事項は、修正規則の附属書Iに規定されています。その中で混合物の分類、混合物中の物質の分類については以下のとおり規定されています。
分類については、2015年6月1日までの移行期間中は、SDSは指令1999/45/ECに基づく分類を行いますが、任意にCLP規則を採用することも可能です。
SDSについては、移行期間中は、混合物の分類で採用した基準に基づく分類結果を掲載するが求められますが、混合物中の成分物質については、指令67/548/EEC および入手可能である場合はCLP規則による分類を記載する必要があります。混合物をCLP規則で分類した場合は、指令1999/45/EC、指令67/548/EECの分類結果を併記することが必要です。
ご質問の混合物中の物質に関する混合物のSDSへの記載につきましては、上述のSDSの記載要求に記載のとおり、混合物は指令1999/45/EC、CLP規則のどちらで分類することも可能ですが、どちらにしても指令67/548/EECに基づく分類等の情報を記載することが必要となります。
2015年6月1日以降は、物質、混合物の分類は、すべてCLP規則による分類となり、SDSは委員会規則 (EU) No 453/2010附属書IIへの対応が必要です。
REACH規則では、SDSを遅滞なく更新することが求められます。ただし、2010年12月1日以前に一度でもSDSを提供している場合は、2012年11月30日まで委員会規則 (EU) No 453/2010附属書Iへの更新の猶予が与えられています。
また、2010年12月1日以前に上市した物質、および2015年6月1日以前に上市した混合物については、CLP規則による再表示・再包装およびSDSの更新についてそれぞれ2年間の猶予期間が与えられています(物質;附属書I、混合物:附属書II)。すなわち、混合物については、2017年6月まで猶予されることになります。
2015年6月以降はCLP規則に統一されますが、それまでは旧法(指令67/548/EEC、指令1999/45/EC)からの移行期間であり、どの規制が義務(任意)なのかを理解して対応することが求められます。
なお、SDSの記載内容を示した、REACH規則附属書IIの修正規則については、2010年2月12日付けコラムをご参照ください。