EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
平成21年に公布された改正化審法の定義では、化学物質の「製造」とは、「化学反応を起こさせることにより化学物質を作り出す」こととされています(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律[Q&A]:平成22年12月)(PDFファイル)。
したがって、スチレンを重合させてポリマーをつくるなどの反応も製造に含まれると考えるのが妥当であると思います。スチレンは既存化学物質でしたが、化審法の改正に伴い、第二種特定化学物質、第二種監視化学物質および第三種監視化学物質の対象として新たに良分解性物質が追加されたことにより、ベンゼン、トルエン等と共に平成22年4月に第二種および第三種監視化学物質に指定されています。
ご質問の年間1t以上を製造・輸入した場合の届出は、第二種監視化学物質および第三種監視化学物質の平成23年度以降の届出においては、一般化学物質または優先評価化学物質のいずれかでの届出となります。
平成23年度の届出では、平成23年4月1日(予定)に官報で指定された物質のみ「優先評価化学物質」として、その他の物質はすべて「一般化学物質」として届け出るようになっています。
貴社が取扱っているスチレンが上述の届出対象であるかどうかは以下になります。
第1段階の施行(平成22年4月1日)においては、新規化学物質の製造・輸入総量が年間1t以上の場合は届出を行い、審査を受ける義務があります。
この届出義務に対して、今回の改正では、低懸念ポリマーについては新規化学物質の製造・輸入の届出を要せず、所定の手続きによる事前確認によって製造・輸入が可能となります(低懸念ポリマーの事前確認制度)。
ただし、この場合は必要に応じて事後に報告徴収および立入検査の対象となります。
また、高分子化合物の事前確認を受けた化学物質は、化審法第3条第1項の規定に基づく製造等の届出の対象外であるため、一般化学物質としての製造・輸入数量等の対象とはならず、第4条4項等の規定に基づく公示もされません。
貴社のポリスチレンは新規化学物質ではありませんので、上述の規定は適用されません。
しかし、平成22年12月に経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室から「一般化学物質および優先評価化学物質の製造数量等の届出事前資料」が公表されています。同資料中の「届出不要物質の追加」には既存高分子化合物の取扱について以下の記述があります(以下要約)。
貴社におかれましては、ポリスチレンの届出の要・不要等に関連した情報の動向をタイムリーに把握するため、経済産業省ホームページ(PDFファイル)で必要な情報を確認される事をお勧めいたします。
また、改正化審法については2009年11月27日付コラムにも記載がありますのでご参照ください。