EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則のアーティクル(以下、成形品)は、「成形品とは生産時に与えられる特定の形状、表面またはデザインがその化学組成より大きく機能を決定する物体」として定義されています。
一方、安全を確保しながら、機械類を統一市場内で自由に流通させることを主な目的として制定されている機械指令では、「機械」は「特定の用途を達成するために組み合わされた、少なくとも1つが動くもので、ある結合した部品や要素の組立(an assembly)である」とされますので、REACH規則の成形品の定義「特定の形状…がより大きく機能を決定する物体」に該当し、REACH規則も適用されることになります。
機械指令が適用される機械中の「物質・混合物」については、REACH規則の義務を順守する必要があります。
例えば、機械に潤滑油やグリース等を装填して輸出している場合、その量が年間1t以上であれば登録が必要になります。また、高懸念物質としてCandidate Listsに収載された物質(以下、SVHC)が機械の全重量に対して0.1wt%以上含まれている場合は、供給先に対して、このSVHCの名称やその有害性の安全に使用するための情報を提供する必要があります。さらに、その量が1t以上になりますと、ECHAへの届出が必要になります。
以上の通り、機械を構成するものの中には物質/混合物があることに留意することが重要です。
REACH規則における、成形品中の物質の義務の詳細につきましては、REACH規則の基礎や2010年3月5日付けコラム、Q&A267などをご参照ください。