EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則7条第2項の規定により、EU域内で以下の条件に該当する物質の製造者および輸入者は欧州化学品庁(ECHA)にその物質を届け出なければならないとされています。
物質の届出条件は以下のとおりです。
これら物質の届出期限は、2010年12月1日以前にCandidate Listに収載された物質の場合は2011年6月1日以前に、2011年12月1日以降に収載された物質に関してはその収載後6カ月間となっています。
ただし、その物質の用途の登録が、他のサプライチェーンの関係者(成形品の製造者・輸入者)によってすでになされている場合は届出が免除されます。
以上のことから、貴社の輸出成形品に含有されている2010年12月1日以前にCandidate Listに収載された物質が輸出開始時(2011年6月1日以降)に年間1t超になると予測される場合には、その物質の届出期限 はすでに過ぎていますので、輸出量が1t超になると予測される時点で、EUにおける貴社成形品の輸入者もしくは唯一の代理人が届け出されるのが良いと思われます。
さらに、輸出開始時は1t以下であってもその後に輸出量が増えて1t超になると予測される場合には、予測した時点で届出を行う必要があると考えられます。
なお、Candidate Listに掲載される物質の情報等については以下のECHAサイトのページをご参照ください。