EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
高懸念物質(SVHC)を重量比0.1%を超える濃度で含有し、かつ、その高懸念物質が年間1tを超える量の物品を製造・輸入する者である場合は、REACH規則第7条2項に従い欧州化学物質庁(ECHA)にその物質の届出を提出する必要があります。
しかし、第7条3項ではそのSVHCについて、廃棄を含む通常または予測可能な使用条件下で、人または環境への暴露を排除できる場合は化学物質庁への届出は不要であり、その場合には成形品の受領者に適当な説明書を提供しなければならないと規定されています。
ご質問の通り、成形品の廃棄までを考慮して人や環境への暴露がないことを証明できるのであれば、REACH規則第33条に規定される情報伝達の義務を満たすことでREACH規則に違反していないことになりますが、2011年4月に発行された「Guidance on requirements for substance in articles」では、届出しない場合はその成形品が人や環境へ暴露しないという要件を十分に考慮するよう注意喚起をしています。
例えば、使用時については成形品の設計で暴露しないような工夫を行うことは可能ですが、使用後にどのような廃棄方法を取るか判断できない状態で、廃棄による人や環境への暴露を完全に防ぐことは現実的には極めて難しいと思われます。
従いまして、完全に暴露がないと確信できない限りは、届出を行う方向で準備されることが望ましいと考えます。
ただし、貴社の年間製造量が年間1tを超えるのでなければ、届出義務はありません。また、届出を行う場合、SVHCのCandidate Listに収載される時期により、届出期限が異なることにも注意が必要です。関連するQ&A267をご参考ください。
また、上述についての詳細は、2011年1月7日付けコラムに記載されていますのでご参照下さい。