EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則附属書XVIIの有機スズ化合物の制限は、委員会規則(EU)No 276/2010(2010年3月31日)で以下のように修正されています。
●2010年7月1日以降は、製品またはその一部に、スズの重量比率で0.1%(1000ppm)を超える濃度のトリブチルスズ(TBT)化合物とトリフェニルスズ(TPT)化合物のような三置換有機スズ化合物を使用しないものとする(ただし、その日以前にすでに上市されている場合を除く)。
●2012年1月1日以降は、スズの重量比率で0.1%を超える濃度のDBT化合物を混合物と製品またはその一部に使用しないものとする(ただし、その日以前にすでに上市されている場合や、EC規則no.1935/2004の規制を受けた物質や製品には適用されない)。
●以下の成形品や混合物では2015年1月1日までは適用されない。
-1成分形と2成分形の室温硫化シーラント(シーリング剤)と接着剤
-製品に使用する時には触媒として使用するDBT化合物を含んだ塗料と被覆剤
-軟質ポリ塩化ビニル(PVC)単独か、硬質PVCと共押出されて表面を覆われている軟質PVC
-屋外用途のために安定剤としてDBT化合物を含んでいるPVCコーティングされた織物
-屋根や正面を覆う製品と同様な野外の雨樋、溝およびその用品
●2012年1月1日以降は、スズの重量比率で0.1%を超える濃度のDOT化合物を含む以下の製品またはその一部を上市しない、または使用しないものとする(ただし、その日以前に既に上市されている場合を除く)。
-皮膚に直接触れる織物製品
-手袋
-皮膚と接触する履物かその一部
-壁と床の敷物
-壁や床の表面剤
-女性衛生用品
-おしめ
-2成分形の室温硫化鋳物用品と接着剤
上述の通り、物質ごとに一定の濃度を超過する場合や特定の使用用途の場合に制限が適用されます。また、一部の使用用途では適用開始の時期が異なっています。
ここで「2.ジブチルスズ(DBT)化合物」にある硬質PVCと軟質PVCは、一般的には可塑剤の使用の有無によって分類されます。
硬質PVCは薬品や油に強く、燃えにくい、絶縁性が高いという特徴があります。軟質PVCは透明性、光沢が優れている、伸びや引き裂きに強い、柔らかくしなやかなどの特徴があります。