EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
改正玩具指令(2009/48/EC)の規定では、加盟国は国内法を2011年1月20日までに制定し、2011年7月20日から施行されることになっています。現行玩具指令[88/378/EEC]は2011年7月20日に、第2条(1)および付属書IIパート3を除いて廃止されます。また、現行玩具指令[88/378/EEC]の第2条(1)および付属書IIパート3は、2013年7月20日に廃止され、改正玩具指令の第2条(1)および付属書IIパートIIIが適用されることになります。
すなわち、改正玩具指令が適用されるのは、2011年7月20日以降に上市される商品からとなり、2011年7月20日以前に、現行の玩具指令(88/378/EEC)に従って上市された商品には適用されません。
ただし、現行玩具指令の付属書IIパート3の化学物質特性(Chemical Properties)規定は、2013年7月20日に改正玩具指令の付属書IIパートIIIに置き換わります。2011年7月20日以降は、化学物質特性要求を除いて改正玩具指令の要求に適合していることが必要です。また、2013年7月20日以降は、改正玩具指令付属書IIパートIIIの要求項目に適合することが必要になります。すなわち、日本から輸出する場合は、それぞれの期日以降は通関できないことになります。
改正玩具指令の主な改正内容は安全性の要件が厳格化されたことです。具体的には発がん性・変異原性・生殖毒性物質(CMR物質)およびニトロサミン、アレルギー性芳香剤などの化学物質が規制対象に追加されたことや、警告表示内容の追加(使用方法など)、対象年齢の引き上げ、誤飲・窒息のリスク防止の追加などです。
改正玩具指令の詳細な内容については、2009年9月25日付けコラム、2009年10月16日付コラムをご参照ください。