EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ジブチルスズ化合物は、REACH規則ではCMR物質(生殖毒性カテゴリー2)に分類されており、付属書XVIIでは2012年1月1日以降、混合物および製品やその部品で、スズ換算にして重量比0.1%を超える濃度を有する場合は、公共に供給される混合物および製品には使用できなくなると規定されています。
上述の規定は、Commission Regulation (EU) No 276/2010 of 31 March 2010
ANNEX (2. In Entry 20, the following paragraph 4,5 and 6 are added to the second column)の5でブチルスズコン化合物について(a).~(d)として規定内容が定められています。
この制限に関する事項はQ282で詳細に説明していますのでご参照ください。
ここで、AISとJGPSSI算定基準について確認しておきます。
【JAMPアーティクルマネジメント推進協議会】
AISは、成形品の「質量」「部位」「材質」「管理対象法規に該当する物質の含有有無・物質名・含有量・成形品当たりの濃度」などの情報を記載し、川下企業に伝達するために使用されるJAMPが推奨する情報伝達シートです。
【グリーン調達調査共通化協議会(JGPSSI)】
調査対象物質リスト及び調査回答フォーマットをツール化することで共通化し、グリーン調達調査にかかる調査労力の軽減と、回答品質の向上を目的とするものです。
上述に基づいて、川上企業からAISやJGPSSIで回答された場合の含有率再計算の要否について次のケースに分けてみます。
従い、ジブチルスズオキシドが2096.7ppm以上ですと、スズ換算で1000ppm以上となります。制限されていますジブチルスズ化合物、ジオクチルスズ化合物に沿って再計算が必要になります。
なお、上述しましたとおり、JGPSSIの場合はスズ換算での情報提供となっていますので、再計算は不要になります。