EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則第57条の判断基準に適合する、発がん性、変異原性、生殖毒性、PBT、vPvBなどの物質の中から特定される認可対象候補リスト(Candidate List)の物質(SVHC)から附属書XIVに収載された物質が認可対象物質となります。
これら認可対象物質も含めてSVHCは、REACH規則第33条の規定に従い、成形品に0.1重量%を超えて認可対象物質が含まれる場合には、以下の情報を伝達することが必要(生産量/輸入量に関係なく)です。
ここでは、安全に使用ができる十分な情報、ということだけが規定されており、具体的にどのような様式で、どのような情報を提供するか、までは規定されていません。
2011年4月に発行されましたREACHガイダンス「Guidance on requirements for substances in articles」(成形品に含まれる物質に関する要求事項についてのガイダンス)のVersion 2の「4.3.1. Communicating information according to Article 33」の中で、提供する情報については、以下のように説明されています。
REACH規則としては、情報伝達のための様式は決められていず、以下のような方法が例示されています。
伝達すべき必須項目としては、少なくとも物質名を伝えるとされており、その他は具体的な項目は明記されていません。
参考になる情報としては、2008年に発行された「成形品に含まれる物質に関する要求事項についてのガイダンス」のVersion1の「8.9節 第33条に従った情報の提供」では、三酸化二砒素をモデルに、以下の物質名、安全な取扱いに関する情報等の伝達項目の記載がありました。
【伝達項目の記載例】
物質名:三酸化二砒素
安全な取り扱いに関する情報:
その他の項目として、CAS番号、登録番号、分類及びSVHCの特性、成形品中の濃度があげられていました。
「安全に使用ができる十分な情報」はSVHCの種類や使用方法や、ばく露やリスクなども考慮し、川下企業や消費者から要求があった場合は、適切に対応されることが必要と考えます。