EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
貴社が輸出している材料が成形品であるか混合物であるかにより、REACH規則での取扱いが異なります。当該材料が成形品であるかもしくは混合物に該当するかの判断には、REACHガイダンスの「成形品中の物質への要求に関する手引」の成形品の判断フローを参考にするのがよいと思います。
なお、成形品中のSVHCが以下のいずれかに該当する場合には届出は不要となります。
●成形品の使用、廃棄を含めて全てのライフサイクルにおいて、人や環境に暴露されることがない場合 (第7条3項)
●その用途で既に登録されている場合 (第7条6項)
上述の届出不要要件を客観的に証明することは事実上かなり困難であると思われます。従って、貴社材料のEUにおける輸入者は届出不要の要件証明に精力を注ぐよりも届出を行うことをお奨めします。
混合物および混合物に含まれる物質(当該SVHC)には届出義務はありません。
なお、SVHCを含む混合物はその量にかかわらず安全性データシート(SDS)による情報伝達義務が発生します。
また、当該SVHCの年間の生産量・輸入量が1tを超える場合、川上企業で登録されていない場合には、登録義務が発生します。
当該材料中のSVHCが認可対象物質あるいは制限物質に該当する場合には、EU域内の輸入者は認可申請や制限条件遵守等が必要となります。