EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:化学物質の分類・表示の世界調和システム)に関する規定は、国際連合により定められています。
規定の内容は国際連合のホームページで確認できます。最新版はST/SG/AC.10/30/Rev.3として国連Webサイトに掲載されています(【国連文書】パープルブック)。
また、環境省では英文で作成された上述の文書を仮訳したものをWebサイト上で公開していますので、こちらもご参考下さい。
上市する国が別の方法を規定しない限り、GHSラベルは、物質または混合物を上市する国の公用語で記載されなければなりません。
ただし、同じ内容を記載するのであれば、そのほかの言語をラベル上に追加記載してもよいとされている地域・国があります(CLP規則、米国ハザード周知標準1910.1200(f)(9)、中国ラベル国家標準GB15258-2009)。
国連のGHS文書【1.4.5 翻訳】の項目では、「翻訳する際にはわかりやすさを保ちつつ、同じ意味を伝達しなければならない」という記述があります。つまり翻訳するにあたっては、貴社の製品を上市する国の人々が正確にその意味を理解できるよう、文言を注意深く選び表示内容を作成する必要がありますので、その点に配慮して取り組むことをお勧めします。
これまでに異なる言語のラベルの貼付が禁止されている規定は承知していません。物質によっては国、地域によって異なる分類がされている例があります(例えば、アクリルアミドについてはEUと韓国で異なります)。この場合、それらの国、地域の規定によりラベルに要求される記載事項が相違することもあると考えられます。
このようなことも考えますと、仕向け地ごとのラベルで管理するのか、仕向け地で特別に規定がないのかを確認することがよいと考えます。