EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
アーティクル(以下、成形品)については、成形品のガイダンス(Guidance on requirements for substances in articles. Version:2,April 2011)が参考になります。
REACH規則第7条2項の届出の要求条件についての原文は以下となっており、対象とする物質ごとにCandidate Listへの収載や重量比を判断することになっています。
すなわち、ご質問の成形品に含まれる複数種類の高懸念物質(以下SVHC)について、それらの物質の合計が重量比0.1%以上であっても、、個々の物質が重量比0.1%未満であれば届出の義務は生じません。
ご質問への回答は以上ですが、SVHCの濃度の算出に関する留意事項を以下に記します。
SVHCの濃度計算は、成形品全体に対するSVHCの重量で算出しています。留意事項として、複数の部品で構成されている成形品では、ある部品で特定のSVHCが重量比0.1%以上含有されていることが確認された場合には、成形品全体の濃度計算ではその他の部品中の当該のSVHCの濃度が重量比0.1%未満であっても合算しなければならないことがあげられます。
ただし、この場合でも成形品全体に対するSVHCの重量比で判断することに変わりはありません。
ガイダンスでは「重量比0.1%の濃度閾値は製造または輸入された成形品に適用される。しかし、実際には企業はすでに成形品全体の情報だけでなく、その部品の情報も収集しているだろう。企業は自主的にこの根拠に従ってECHAへの届出の準備をしてもよい」と記載されるなど、算出方法についての動向には注意が必要です。
事実、一部の加盟国は成形品全体重量ではなく部品ごとに計算するべきと主張しています。フランスでは2011年6月8日付け官報に、SVHCの濃度算出は成形品全体重量ではなく、「成形品と定義される構成部品単位で管理する」と発表しました。フランスの発表によりますと、重量比0.1%以上のSVHCを含有する部品ごとにSVHCの情報伝達が要求されることになります。
詳細は、2011年4月22日付けコラム、2011年7月1日付けコラムをご覧下さい。