EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
成形品に含まれる物質の届出は、REACH規則第7条[2]の以下のすべての条件を満足した時に成形品の製造者、輸入者に要求されます。
「成形品中の物質への要求のガイダンス」(1)によりますと、届出義務は認可対象候補物質リストに収載される前に製造、輸入されていた成形品中の物質には要求されません。また、届出義務が生じる時点で、成形品を輸出していなければ届出の必要はありません。
貴社の場合は、高懸念物質を含む成形品を2009年まで輸出されていたとのことですが、それ以降はその成形品は輸出されていないとのことですので、その成形品中の高懸念物質の届出は必要ないことになります。
なお、EU化学物質庁の最新の情報によると2011年6月20日現在、53物質が認可対象候補物質リストに収載されています。成形品中の物質の届出は認可対象候補物質リストに収載されてから6カ月後から要求されます。ただし、届出義務が発生するのは2011年6月1日からです。2010年の12月1日以前に認可対象候補物質リストに収載された物質の届出の義務は2011年6月1日から発生しています。その後に収載された物質については、その日から6カ月後になります。
ご質問の廃番になった成形品以外に、現時点で複数種の成形品を輸出しておられる場合は、届出の義務にはご注意ください。すなわち、0.1%以上同じ高懸念物質を含有する複数種の成形品を輸出している場合には、それら複数種類の成形品中の高懸念物質の量を合算して1tになりますと、届出が必要となります。