EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
混合物中にMSDSの交付を必要とする有害物質とラベル表示を必要とする有害物質が入っている場合の対応について以下に説明します。
平成22年12月16日に改正された「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等 (化学物質等に係る表示及び文書公布制度の改善関係)に係る留意事項について(基安化発第10200011号)」によれば、表示制度に関し、「容器・包装等に表示しなければならない事項」として、
(1) 表示対象物質が裾切値以上である場合、当該表示物質の名称を列記す
ること
(2)(1)以外の化学物質の成分の名称についても記載することが望ましいとなっています。
また、同様に文書公布制度の改善において、「文書公布等により通知しなければならない事項」として、
(1) 通知対象物質が裾切値以上含有される場合、当該通知対象物質名称を列記するとともに、その含有量についても記載すること
(2) CAS番号及び別名についても記載することが望ましいこと
(3)(1)以外の化学物質の成分の名称及びその含有量についても、本項目に記載することが望ましいとされています。
以上のことから判断しますと、MSDSに記載されている化学物質の成分名称を容器・包装の表示に反映させることで、両者の対象とする化学物質の相違(ズレ)は解消されると思われます。
【参考資料】
●毒物及び劇物取締法では、GHSに対応したラベル表示は義務付けていませんが、厚生労働省では「製剤全体の健康被害を軽減することが期待できることから、GHSのラベルを推奨し、普及を図ること」としています。
●労働安全衛生法に基づく混合物のラベル表示につきましては、Q266を参照ください。