EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
成形品中のSVHCについては、REACH規則第7条2項の2つの要件に合致する場合は、認可対象候補物質リスト(Candidate List)に収載された日から6カ月以内の届出が必要となります。
●要件1:成形品中のSVHCが生産者または輸入者あたり年間1tを超える量である
●要件2:成形品中のSVHCが重量比0.1%を超える濃度である
ご質問の要件1の製造量、輸入量の年間トン数の算出方法は、2011年6月23日にECHAが公表した「REACH規則に関するよくある質問(FAQ)第4版」に8.9項として新たに記載されました。
このFAQによりますと、成形品中のSVHCの製造量、輸入量の届出は暦年の製造、輸入数量実績により算定した平均数量により判断しますが、実績を有する期間によって算出方法が異なります。ここでは例として、2010年12月1日以前に認可対象候補物質リストに収載されたSVHCで、2011年6月1日までに届出を行うケースで整理してみます。
一方、「成形品中の物質の要求に関するガイダンス ver2 」では、成形品中のSVHCの届出義務は、当該SVHCが認可対象候補物質リストに収載されてから発生するとされています。
これに従いますと、過去から継続して生産・輸入している実績があったとしても、SVHCが認可候補物質リストに収載された以降の年間トン数を算出する方法でよいとも解釈できます。
この場合は、6カ月以内の期限内に届出を行うには、年間実績を用いることはできないため、年間トン数を予想することが必要となります(上述の4と同様)。
このように、FAQとガイダンスの内容から2つの解釈ができることになります。ただし、REACH規則の届出義務で記載が必要となるトン数は「1~10トン」、「10~100トン」といった幅を持たせた記載となっており、正確なトン数は要求されていません。
そのため、過去から継続して生産・輸入を行っている場合には、上述の1、2、3のように過去の実績に基づいたトン数を把握し、過去の実績把握が困難な場合には4のように直近の実績および予測値によりトン数を把握するといった対応も可能であると考えます。
届出は登録等の場合と異なり、手数料は発生せず、届出情報も比較的簡単なものです。SVHCを含有する成形品を輸出し、その量が1tを超える可能性があれば、社内の管理の過度な負担をなくすため、また、リスク回避のために、届出を行うことも1つの方法ではないかと考えます。