EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では、ガラスの成分のSiO2、Na2O、CaO、B2O3と同じく、ガラスそのものが物質の扱いになっています。
ホウ酸、無水四ホウ酸ナトリウムは、第3次の認可候補物(SVHC)としてECHAにより2010年6月18日(プレスリリース)に追加されていますが、ガラスあるいはガラス繊維については、現時点ではSVHCとしては特定されていません。
REACH規則7条2項の成形品中のSVHCの届出や、33条の情報提供については、SVHCとして特定された物質そのものが0.1%を超えて含有する場合に必要となります。しかし、SVHCとして特定されている物質を用いて合成された物質そのものがSVHCとして特定されていなければ、届出や情報提供義務はありません。
ご質問では、ガラス繊維入りのナイロン樹脂に、ホウ酸、無水四ホウ酸ナトリウムが含まれているとのことですが、ホウ酸、無水四ホウ酸ナトリウムがガラス繊維の成分であり、ホウ酸、無水四ホウ酸ナトリウムとしての含率が0.1%を超えている場合でも、上述の説明の通り、届出や情報提供義務はありません。
万が一、ナイロン樹脂中のガラス繊維そのものがSVHCとして特定された場合には、届出や情報提供の義務が生じることになりますが、工業会等の見解ではSVHCとして特定されることは無いようです1)、2)、3)。
1)http://www.glass-fiber.net/kaigaijyoho/img/terei02.pdf
2)http://www.glass-fiber.net/kaigaijyoho/img/11207teirei.pdf
3)http://www.glassfibreeurope.eu/uploads/files/20100916REACHBoronFINAL.pdf