EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
台湾の化学物質登録制度は、2009年11月3日に公開された既存化学物質届出制度の2009年第四版の既有化學物質提報作業指引(Guidance for Existing Chemical Substance Nomination:ECN)に基づき運用されています。
ECNでは、既存化学物質の届出の適用除外が以下のように示されています。
一般的にはペレットは新たな製品を作るための素材であると考えられるため、ご質問の「鉄化合物にナイロンコーティングしたペレット状の製品」は成形品ではなく鉄化合物とナイロンの混合物と考えられます。混合物そのものは上の除外項目に記載されており適用除外となります。ただし、混合物を構成している鉄化合物またはナイロンが届出されていない場合は、新規化学物質登録制度の施行後は年間10kg-100kgでは通知、年間0.1t以上では登録しなければないことになっています。また、その他の適用除外項目の確認も必要です。
台湾ではECNに基づき、1993年1月1日から2010年12月31日の期間までに製造、輸入、処置や販売した実績のある化学物質について、製造者、輸入者、使用者や販売者などに届出を要求していました。2011年7月11日の発表によると、5,000社超の会社から33万件、6万4,200物質以上の届出がありました。
当初、2011年6月には、届出された化学物質に基づいて作成される既存化学物質リストが公表され、新規化学物質の登録制度が開始される見込みでしたが作業が遅れています。2011年9月29日に、労工安全衛生法改正案が行政院で承認され、改正により職業安全衛生法と名称が変わりました。今後、立法院での承認に向け進んでいく予定です。
期限内に届出されずに、既存化学物質リストに収載されなかった化学物質は新規化学物質とみなされ、登録が義務付けられます。
届出は2010年12月31日に終わっていますが、台湾国内企業の取組みが遅れている事例があり、補充的な対応が計画されています。届出漏れをどこまで補充がされるかは不明です。鉄化合物、ナイロンが汎用の化合物ですので、既に届出されていると予想されますが、念のため追加届出ができるかどうかを当局に問い合わせることを推奨いたします。