EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
現在(2011年11月21日)、REACH規則の附属書XIVには6物質の認可対象物質が収載されており、2011年7月1日には欧州化学品庁(ECHA)から新たに8物質の勧告案が出されています。
EU域内で認可対象物質を使用して成形品を生産する場合は付属書XIVに記載されている日没日の少なくとも18カ月前までにECHAへの認可申請が必要になります。
他方、EU域外から認可対象物質を含有する成形品が輸入される場合は、その輸入される成形品に関して認可申請の必要ありません(「成形品に含まれる物質に対する要求事項ついてのガイダンス文書(Version:2)」にもその旨の記載があります)。
REACH規則はSVHCを含んだ成形品のEU域内の輸入者に対し以下の義務を遂行することを要求しています。
SVHCのリスト(Candidate List)から認可対象物質は選択されますが、附属書XIVに収載されてもCandidate Listから削除されるわけではありません。そのため、当該SVHCが認可対象物質として、付属書XIVに収載された以降も、これまで通り上述のSVHCに関連する義務は発生します。
EUに輸出される製品(成形品)中のSVHCの届出および情報提供に関しては、法的にはEU域内の輸入者に義務があります。しかし、EUに輸出される製品(成形品)中のSVHCの有無や含有率等のデータに関してはEU域外の輸出者である製造者が所有していますので、輸出先(輸入者)に対して積極的に情報提供を行うことが必要です。