現状においては中国の国内で製造ないし輸入される混合物中に対し、「現有化学物質名録」に収載されていない物質(新規化学物質)が含有されている場合には、新規化学物質の含有率に関わらず申告手続の対象になります。
混合物中の新規化学物質の申告に関しては、「新化学物質管理弁法」とその登録ガイドで以下の通りの規定が設けられています。
- 新化学物質管理弁法では申告手続の対象になるのは新規化学物質のみであり、「現有化学物質名録」に収載されている物質(既存化学物質)の場合は対象とならないとされています。
- 登録ガイドでは表面活性剤、可塑剤、防腐剤、分散剤、防火剤等、特定機能を有する中間製品或いは完成品に新化学物質が含まれる場合には、含有量の多少にかかわらず、全て新化学物質管理弁法を適用するとされています。
- 登録ガイドでは以下に記載した商業目的外および意図しない形で製造された物質に関しては新化学物質管理弁法が適用されないとされております。
- 不純物、即ち製品に対して何の役にも立たないもの、原材料から出た、あるいは生産工程中の反応副産物或いは不完全反応により生じた可能性があり、望ましくないが、最終製品中に存在するもので、そのもの単一での含有量は10%未満、総量では20%以下(重量比)の物質。
- 偶然他の化学物質や空気、水に触れて生成された物質、製品の貯蔵・使用時に偶然生成された物質
- 製品を製造する上で発生した副産物
これらのことから貴社が中国に新規化学物質を含んだ混合物を輸出する際には含まれている新規化学物質が少量であっても申告手続を行う必要があります。しかし、含まれている新規化学物質が副産物等の申告を必要としない場合に該当することもありますので、混合物に含まれている新規化学物質が該当するかどうか確認することも必要です。