EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
中国新化学物質環境管理弁法では、現有化学物質名録に未収載のポリマーは新規ポリマーとして申告が必要です。申告には、輸出量に応じて科学研究記録申告、簡易申告、通常申告に分類されますが、新規ポリマーが年間1t/以上の場合、通常申告が必要です。ただし、特定の要件を満足する場合には、要求される情報が免除される、あるいは特殊状況の簡易申告が可能になります。
新規ポリマーは、以下のいずれかの要件に適合する場合は通常申告が必要です。
なお、低懸念ポリマーは以下のように定義されています。
ご質問の低懸念ポリマーを通常申告する場合は、輸出量に関係なく毒性データ、環境毒性データが免除されます。弁法上は、通常申告の申告書提出から登記決定までの審議・評価の処理時間を最低80日と規定しています(現状では、申告書類提出から登記迄に1年近く要しているようです)。低懸念ポリマーは一般新規化学物質として分類でき、中国国内の加工使用者へ輸送してから30日以内に初回活動報告を提出する必要があります。初回活動報告の提出日より満5年後に「現有化学物質名録」に収載されます。
他方、上述の1から4の要件に適合せず、低懸念ポリマーである場合は、特殊状況の証明資料を提出して簡易申告することができます。この場合は、中国国内の試験所で中国の試験生物を用いた生態毒性試験データの提出が免除されます。申告書提出から登記までに要する時間は通常申告より短期間です(弁法上は、処理時間を最低50日としています)。
毎年2月1日までに前年度の年度報告を提出する必要があります。また、簡易申告の場合は、中国現有化学物質名録には掲載されません。なお、新規モノマーが2%未満の新規ポリマーも、特殊状況の簡易申告ができます。ポリマーの特殊状況の簡易申告では、トン数の制限はありません。