EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則附属書XVIIIのエントリーNo28-No 30で、上市、使用を制限するCMR物質については、以下のように特定されています(回答者要旨)。
「CLP規則の附属書VIパート3の調和された分類表3.1にCMRの1Aあるいは1Bと分類され、かつ附属書XVIIの附録に収載された物質」
CLP規則の調和された分類は、先ずCLP規則第37条の手続きに従い提案され、意見募集が行われてから決定され、附属書VIパート3の表3に掲載されます。他方、REACH規則附属書XVIIの附録への収載は、CMRを満たす物質を第68条に規定する手続きで決定されます。
従い、REACH規則附属書XVIIにおいて制限されるCMR物質は、CLP附属書VI表3に掲載されてから、REACH規則附属書XVIIの附録に収載されます。CLP附属書VI表3にCMRとして掲載されても、REACH規則附属書XVIIの附録に収載されるまでは、制限されないと考えることができます。
委員会規則 (EC) No 790/2009により、CLP附属書VI表3が修正され、新たに調和された分類の物質が追加されました。この中の新たに掲載されたCMR物質を、REACH規則附属書XVIIの附録に収載するために、2012年2月9日にEU委員会からREACH規則の付属書XVIIの改正が発表されました(COMMISSION REGULATION EU No 109/2012)。今回の改正は2012年6月1日から適用されます。公布されてから、適用されるまでの期間は大変短いものです。
CLP規則の分類はREACH規則と一体として運用されます。CLP規則の表3に収載されても直ちには附属書XVIIに収載(適用)されるものではありませんが、調和した分類の意見募集が行われた時点から、一体的に適用されるものとして準備されるのが賢明と考えます。