EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ECHAがREACH規則(1907/2006/EC)に基づき2012年2月28日に発表した第7次SVHC追加候補物質に三酸化ホウ素B2O3(Cas.No.1303-86-2)が掲載されました。2012年4月12日期限のパブリックコメントを経て、ECHAの加盟国委員会がコメントをレビューし、合意するとcandidate listsに収載されることになります。
REACH規則では、成形品中にSVHCが重量比0.1%を超える濃度で含有される場合においては、その成形品の製造者もくは輸入者はその成形品に含有される物質名および安全に使用するための情報を使用者に提供する必要があります。
さらに、含有量が1tを超える場合には届け出も必要になります。
一方で、REACH規則の下では、ガラスはUVCB(substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials)であると2008年6月にEU委員会と加盟国は政治的に合意しています。
上記の政治的合意を受けて欧州ガラス産業常設委員会(CPIV) では、第33条の情報伝達規定に関して、UVCB物質であるガラスそのものがSVHCに特定されない限りは情報伝達不要であるとの見解を発表しています。
したがいまして、ガラス原料に三酸化ホウ素を含有していても、ガラスはUVCB物質であり、そのガラスからなるガラス繊維、ご質問のこのガラス繊維を含有する樹脂成形品中の三酸化ホウ素は情報伝達の対象にならないと考えることができます。
ただし、すでにSVHCに特定されているセラミック繊維と同じように、ガラス繊維そのものがSVHCに特定される場合には、ガラス繊維入り樹脂の成形品について情報伝達が必要になることになります。
Q&A296、Q&A328およびECHAのWebサイトもご参照下さい。