EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ご質問にあります有機化合物の付加塩に関する取扱いについて、化審法、REACH規則および中国の新規化学物質環境管理弁法(2010年10月15日施行)のそれぞれの場合について以下に記載します。
日本の化審法での取り扱いについては、平成22年4月1日適用の「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」の第2項2-1-(1)-④において、次のとおり規定されています。
「有機化合物の付加塩(金属塩を除く。)であってその塩を構成する酸及び塩基がすべて既存化学物質等である場合は、当該塩は新規化学物質としては取り扱わないものとする」
既存化学物質とは、化審法公布以前にすでに製造・輸入されていた化学物質がこれに該当します。平成21年4月の化審法改正により平成22年度以降に一般化学物質等を業として年間1トン以上製造し、または輸入したものは、第2条第7項により優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質以外の物質は、毎年、一般化学物質としての届出対象となります1)。
「REACHとCLPにおける物質の同定と命名に関する手引き:IDENTIFICATION AND NAMING OF SUBSTANCES UNDER REACH AND CLP」の「第5節 物質の同一性の判断基準:§5 CRITR|ERIA FOR CHEKING IF SUBSTANCES ARE THE SAME」において、以下のように説明されています。
「新規化学物質環境管理弁法」における新規化学物質とは「現有化学物質名録」に収載されていない物質をいいます。
そのため、中国については該当の物質が現有化学物質名録に収載されているかどうかが判断材料となります。
以上のようにご質問の有機化合物の付加塩に対する取扱いについては、必ずしもわが国の化審法と同様の扱いになっている場合のみではないようです。
1)http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/qa/cscl_8.html#qa3