EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では、成形品中のN,N-ジメチルホルムアミド(CAS 68-12-2)の測定法は規定されていません。また、EUにおける皮革製品中の規制物質にN,N-ジメチルホルムアミドは含まれておりません。従い、現時点では分析方法についての規定はありません。
N,N-ジメチルホ ルムアミドの分析方法については、参考になる資料としては、下記のようなものがあります。
これらの情報から、皮革シート中に残留するN,N-ジメチルホルムアミドの定量分析には、一般的な有機物質の分析法を使用できると考えられます。 例えば、ヘキサンや酢酸エチル等の有機溶媒を用い、皮革シートからN,N-ジメチルホルムアミドを抽出し、抽出液をGC/MS(ガスクロマトグラフ質量分析)法やHPLC/MS(高速液体クロマトフィー質量分析)法で分析する方法などが考えらます。詳細な分析手法等については、専門家にご相談ください。