EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
デンマーク政府は2012年11月30日に内分泌攪乱物質である下記4種類の特定フタル酸エステルを同国市場内で輸入または販売することを禁止する政令を官報にて発表しました。電気電子機器以外の製品は2013年12月1日から、電気電子機器製品に関しては2014年12月1日から適用されます。
今回の規制は下記製品が対象となります。今回の規制には「1つあるいは1つ以上の特定フタル酸エステルが重量比0.1%以上の含有した場合」と記載されているので、複数の特定フタル酸が含まれていた場合、単独で重量比0.1%以下であったとしても合計で重量比0.1%以上であれば対象になると考えられます。
ただし、2項の製品を下記用途で使用する場合には除外項目となり使用が許可されます。
ご質問の半製品に関して貴社がサプライチェーンの川下企業(セットメーカー)に対してどのような対応を行わなければならないかを対象ごとに考えてみたいと思います。
1.屋内で使用される製品
ご質問の貴社のフタル酸エステルを含んでいる半製品がセットメーカーで製品の一部として使用され、その製品が室内で使用される製品としてデンマーク国内で販売されるようであれば、規制が適用されます。
2.皮膚や粘膜に直接触れる可能性のある部品を含んでいる製品
ご質問のフタル酸エステルを含んでいる部品は、製品に組み込まれた場合に人が接触不可能とのことでしたら、規制の対象外と考えられます。ただし、セットメーカーが製品を組み立てる際、部品の封止を外すなどして直接触れる状態で販売される場合には、規制の対象となることになります。ただし、この製品の用途が除外項目に該当する場合には適用されないことになります。
なお、REACH規則では貴社の製品は成形品であり、掲題の特定フタル酸エステル類はSVHCと特定されていますので、部品中にフタル酸エステルの含有量が重量比0.1%以上の場合、貴社はREACH規則第33条に則り、セットメーカーには部品を安全に使用するための情報、少なくとも含まれるフタル酸エステルの名法を提供する必要があります。この義務はREACH規則上の義務なので、ご質問のデンマークの規制の対象外であっても適用されます。