EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ご質問のケースは、「EU域内の企業から日本国内の貴社が当該成形品を輸入したが、何らかの理由で手を加えずに販売元へそのまま返品する」という事象と推察し、以下に回答します。
REACH規則第1条(目的および範囲)2項では、成形品に含まれる物質のREACH適用範囲を、「製造、上市をする場合」と規定しています。
また、上市の定義については、第3条(定義)12項で以下の通り規定しています。
「上市とは、有償であるか無償であるかに拘わらず、第三者に対して供給又は利用可能にすることをいう。輸入は上市とみなす」
(REACH規則本文 環境省和訳より抜粋)
ご質問のケースは、返送することが目的ですから、上市(第三者に対して供給または利用可能にする)に当てはまらないため、REACH規則への対応は必要ないと考えます。
なお、不良品等の返送には支払った関税や消費税の払い戻しや、一括して輸出許可を受けることができる特別返品等包括許可制度を活用ができる場合があります。申請には、輸入時のインボイスを始め、必要書類を整備する必要がありますので、詳細は税関に手続き方法等を確認されることをお勧めします。