EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
ご指摘の通りREACH規則第3条、定義12項では輸入は「上市」とされています。しかし、以前のQ&A(Q379)のケースは通常の輸入ではなく「再輸入」になります。
REACH規則第2条(適用)7項c項では、以下のように再輸入に関する適用免除が規定されています。
REACH規則第2条 適用
7. 第II篇、第V篇および第VI篇から以下を免除する。
本条項は物質・混合物が対象ですが、REACH規則の基本的な考え方と解釈できると考えます。Q379のケースで返送する成形品は、EU域内で製造または輸入されたものであることから、REACH規則への対応(物質の登録や認可や成形品の義務に関する対応)ができている製品です。その製品に手を加えることなくそのまま返品することになりますから、返品であることを証明できれば、日本国内より返送する企業にはREACH対応(第7条6項)の必要がないことになります。
なお、返品でも日本の税関の許可を受けないと一般的な輸出とみなされます(EUにとっては通常の輸入とみなされます)。許可申請には輸入時のインボイスなどの輸入証明が必要です。輸入返品に関する手続き方法などについては、税関で確認されることをお勧めいたします。