EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
REACH規則では、EU域外企業から輸入を行うEU域内の輸入者が登録など各種義務を遂行することになります。しかし、EU域外の製造者は唯一の代理人(以下、OR)と契約し、登録や届出、情報伝達などEU域内の輸入者が果たすべきREACH義務をORに代行させることができます。
ORはEU域内の輸入者に課されるすべての義務を順守しなければならず、そのためREACH規則第8条2項によって、次の情報を利用可能、かつ最新の状態に維持することが要求されます。
ORを指名した場合は、物質メーカーは指名した旨の情報をサプライチェーン内の輸入者に通知します。これにより、輸入者はORの川下企業とみなされ、登録などの義務はなくなります(第8条3項)。
新たに貴社の輸出先が増えた場合には、ORを指名した国内の物質メーカーに輸出先名称(EU域内の貴社の混合物の輸入者)、輸出量、用途などの登録等に必要な情報を伝え、物質メーカー経由でORに情報を提供し、貴社の新たな輸出先を川下企業として取り扱うよう連絡してもらうことになります。
一方、登録の際には技術一式文書(通称、Dossier)を提出する必要があります。Dossierは年間扱い量のトン数帯が上がるごとに要求される情報が増えます。このトン数帯は、EU域内の製造者、輸入者またはORあたりの年間取扱量が基準となります。
物質メーカーの指名したORの場合は、物質メーカーのサプライチェーンからの輸出量を一元管理し合算します。貴社の新たな輸出先の取扱量によってORの取扱量が新たな上位のトン数帯になれば、ORは当該トン数帯による登録を更新する責任を負っています。
ご質問では、新たな輸出先への輸出量が年間1t未満の場合は、輸入者には登録義務はありません。また、ORがすべての1t未満の間接輸入者の情報を収集・把握することは困難と考えられます。従い、ORがこのような情報を把握していないことで、直ちにREACH規則違反を問われることは少ないのではないかと考えます。
ただ、物質メーカーにREACH規則の登録を依頼しておられるとのことですので、将来1tを超えることを考えて、輸出先の情報・用途等の情報を伝えておくことがよいのではないかと考えます。