2013年4月30日に、韓国の「化学物質の登録及び評価等に関する法律」(化評法:K-REACH)が韓国国会で可決され、2013年5月22日の官報で告示されました。2015年1月1日に施行されます。
登録に関しては、第10条で下記のように規定されています。
- 第10条(化学物質の登録)
- 第1項
- 新規化学物質または年間1トン以上の登録対象の既存化学物質を製造・輸入する者は、製造又は輸入する前に、あらかじめ登録しなければならない。ただし、人の健康や環境に深刻な被害を与えてしまう恐れが大きいと認められ、評価委員会の審議を経て、環境部長官が指定して告示した化学物質については、製造・輸入量が年間1トン未満であっても、登録しなければならない。
本条項からしますと、新規化学物質については、1トン未満でも登録義務があることになります。
他方、登録の免除については、第11条で下記のように規定されています。
- 第11条(化学物質の登録免除)
- 第1項
- 次の各号のいずれかに該当する新規化学物質または登録対象の既存化学物質を製造・輸入する者は、第10条の規定による登録をせずに製造・輸入することができる。
1.第8条第2項第1号から第3号までの規定に該当する化学物質
2.他に国外に全量輸出するために年間10トン以下で製造したり輸入する化学物質等大統領令で定める化学物質として環境部長官の登録を免除確認(以下"登録の免除を確認"という。)を受けた化学物質
- 第2項
- 第1項第2号の規定により登録の免除確認を受けようとする者は、環境部長官に登録免除確認を申請しなければならない。この場合、環境部長官は、環境部令で定めるところにより、登録免除対象に該当するかどうかを確認し、申請人に通知しなければならない。
- 第3項
- 第1項及び第2項に規定する事項のほか、登録を免除確認の基準などの登録免除確認に必要な事項は、環境部令で定める。
なお、上記第8条第2項第1号から第3号は下記の通りです。
- 第2項
- 第1号 機械に内蔵されて輸入される化学物質
- 第2号 試験運用に機械や装置類と一緒に輸入される化学物質
- 第3号 特定の固体の形で一定の機能を発揮する製品に含有され、その使用過程で流出されない化学物質
第11条からだけでは、新規化学物質の登録免除の足きり値の規定は無く、第3項の環境部令で規定されると考えます。現時点では、環境部令も公布されていません。
なお、韓国の現行法では、新規化学物質に関しては、有害化学物質管理法及び産業安全保健法で年間100kg未満、特定の条件に適合するポリマーについては有害性審査免除確認の規定が設けられています。化評法での新規化学物質の登録免除に関しても、現行法を勘案して、決められると考えますが、現時点では、環境部令の公布を待たなければならない状況です。