EUの化学物質関連規則を統合するREACH規則について紹介
バイオサイド規則 (BPR) の第3条1(a)のご質問に関連する「バイオサイド物質 (活性物質)」、「バイオサイド製品(殺生物性製品)」および「バイオサイド処理製品 (処理された成形品)」に対する定義が以下のように記載されています。
「処理された成形品 (treted article )」に関連して、英国安全衛生庁(HSE)のホームページのBPRのFAQでは「Treated articleとは何か」という質問に対する回答が掲載されています。
ただし、これは現段階におけるHSEの見解であり、将来、EUレベルでのガイダンスが発行された場合、見直しがあるかも知れないと断り、下表に示す事例を挙げて、成形品のタイプとそれが処理された成形品に該当するか、バイオサイド製品に該当するかを説明しています。
成形品のタイプ | 処理された成形品/バイオサイド製品か |
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(事例1) 処理された成形品や材料に対して有害な有機体自体をコントロールすることのみを目的に,バイオサイドで処理されるか組み込まれた成形品(例: 防腐剤が塗られたベンチ) | 処理された成形品であり、第58条の要求事項に適合しなければならない |
(事例2) 成形品はバイオサイドで処理されるか組み込まれ、成形品の主要な機能はバイオサイドではない(例: 防臭・抗菌靴下) | 処理された成形品であり、第58条の要求事項に適合しなければならない |
(事例3) 成形品はバイオサイドで処理されるか組み込まれ、成形品の主要な機能はバイオサイドである〔例:抗菌性の雑巾 (antibacterial wipe) 〕 | 認可が必要なバイオサイド製品 |
上表の事例において、事例1および事例2は「処理された成形品」に該当し、BPR第58条に従う必要があること、事例3は殺生物性製品であるため、認可が必要であるとされています。